沖縄市議会 2022-10-21 10月21日-11号
そのほか被用者保険との重複加入者への資格喪失届出の勧奨や、低所得世帯が法定軽減を適正に受けられるよう、未申告者に対する所得申告の勧奨を行い、資格及び賦課の適正化も図っているところでございます。 ○瑞慶山良一郎議長 新屋 勝議員。 ◆新屋勝議員 ありがとうございます。この取組で結構様々な取組をして、エリアごとの世帯数、そして分析班と。さらには、スマートフォンアプリの決済を導入する。コンビニ納付とか。
そのほか被用者保険との重複加入者への資格喪失届出の勧奨や、低所得世帯が法定軽減を適正に受けられるよう、未申告者に対する所得申告の勧奨を行い、資格及び賦課の適正化も図っているところでございます。 ○瑞慶山良一郎議長 新屋 勝議員。 ◆新屋勝議員 ありがとうございます。この取組で結構様々な取組をして、エリアごとの世帯数、そして分析班と。さらには、スマートフォンアプリの決済を導入する。コンビニ納付とか。
沖縄市においては、所得の高い被保険者も一定程度いらっしゃるため、所得割の賦課対象となる世帯当たりの所得額は11市中3位と高い状況ではございますが、その一方で、約6割の世帯が法定軽減に係る所得の低い世帯となっております。
それから18歳以下の本市国保加入者数等についてですが、令和3年度中の資格所有者で2,444名、法定軽減後の均等割額が約2,775万円となっております。続きまして質問事項5要旨(1)についてお答えいたします。
なお、均等割額については世帯の所得に応じて2割、5割、7割の法定軽減制度が設けられており、この軽減に該当する場合には対象者に係る軽減後の均等割額をさらに半額にするものでございます。軽減措置による公費負担は国2分の1、県と市がそれぞれ4分の1となります。それ以外の改正につきましては、所要の規定の整備を行っております。 次のページをお願いいたします。
この法定軽減措置を受けている未就学児につきましては、軽減後の額からさらに5割を軽減するということであります。(3)令和4年度の国民健康保険税から適用するということになります。下のほうに表がありますので、現行の法定軽減割合ごとの未就学児均等割額をそれぞれ記載しております。軽減なしの方につきましては、本来の均等割額の2万400円から5割軽減の1万200円となります。
所得の減少に係る減免、あと法定軽減、非自発的失業者に係る軽減、国民健康保険法第59条、先ほど説明があったように、刑務所、少年院等への収容に係る減免、後期高齢者医療制度創設に伴う減免、住宅等被災に係る減免、農作物の被災による減収に係る減免、債務返済のために住宅を譲渡した際の譲渡所得に係る所得割額の減免、生活保護の扶助開始に係る減免、国保加入者の後期高齢者医療制度移行に伴う軽減措置とあると思いますが、さらなるこの
◎宮城佳織国民健康保険課長 こちらは、コロナの減免の額を基にするのではなくて、法定軽減のほうでありますので、特にコロナの影響によるものではございません。 ○大城秀樹議長 石嶺康政議員。 ◆石嶺康政議員 77ページです。4目の農林水産業費県補助金。今回、前年に比べて約2億円の減額になっていますけれども、それの主な原因は何でしょうか。 ○大城秀樹議長 宮城天樹農業委員会事務局長。
2つ目のポツは、保険税軽減分ということで、世帯総所得が一定以下の場合に保険税を7割、5割、2割に軽減する法定軽減制度がございますが、その軽減分に対して補助するもので、県が4分の3、市が4分の1を負担するうち、県からの負担金分10億33万5,013円を受け入れるものです。
世帯総所得が一定以下の場合に保険税の均等割と平等割を7割、5割、2割に軽減する法定軽減制度というものがございますが、その軽減分に対し県が4分の3、市が4分の1を負担するものでございます。 2行目の説明欄②国保保険基盤安定負担金(保険税軽減分)は、その県負担分であり10億33万5,000円を計上しております。なお①、②の当初予算については、令和元年度実績をもとに計上しております。
世帯総所得が一定以下の場合に、国保税の均等割と平等割を7割、5割、2割に軽減する法定軽減制度というものがございます。その軽減分に対して、県が4分の3、市が4分の1を負担するものでございます。 2行目の②国保保険基盤安定負担金(保険税軽減分)は、その県負担分であり、軽減実績に基づき1,991万3,000円の増額となっております。
2つ目のポツは、保険税軽減分ということで、世帯総所得が一定以下の場合に、保険税を7割、5割、2割に軽減する法定軽減制度がございますが、その国保税法定軽減分に対し補助するもので、県が4分の3、市が4分の1を負担するうち、県からの負担金分10億1,428万80円を受け入れるものでございます。
この間の議論の中で、法定軽減の4人世帯で136万円だったところは2割軽減に該当していたのですが、枠の拡大のために5割軽減になって、豊見城市の実態として、税額が24万円だったのが20万円に軽減されました。220万円の所得であれば該当しなかったのが、枠の拡大で2割軽減に該当するということです。執行部の議案説明の中では、38万円の保険税が35万円に下がるということで説明をされております。
まず上段の歳入1行目、国庫支出金のほうでございますが、保険基盤安定負担金は、先週の補正のほうでも少しご説明をさしあげたのですが、国保加入者で所得が少ない場合は、均等割や平等割として課税される、いわゆる応益割分のほうを軽減する法定軽減制度がございます。 このうち、この保険者支援制度は、国保税の法定軽減対象者と国保加入者総数の割合に応じて平均国保税の一定割合を国から交付されます。
内容といたしましては、右側の説明欄のほうに記載してございますが、国保税には所得が少ない場合、均等割や平等割として課税される、いわゆる応益部分と申しますが、その分の軽減をする法定軽減制度がございます。その軽減した額は、国から財政支援がされることとなっております。
この保険新制度は、国保税の法定軽減対象者と国保加入者総数の割合に応じて、平均国保税の一定割合を国から交付し、中間取得者の国保税の負担割合を軽減することを目的に、低所得者の多い市町村に対する支援となります。 平成30年度年当初予算では、平成29年度2月補正後と同額の3億6,727万7,000円を計上しております。なお、国の財源負担分は2分の1となります。
内容といたしましては、右側の説明欄に記載してはございますが、国保税には所得が少ない場合や均等割や平等割として課税される、いわゆる応益部分と申しますが、そこを軽減する法定軽減制度がございます。
◆23番(瀬長宏議員) -再質問- 引き上げもあり得るかのような答弁で残念ですが、以前、宜保安孝議員の質問に対する答弁で、4ケースの国保税の試算が示されたその一例なのですが、180万円の所得で両親がいて子ども2人、法定軽減がない場合、保険税が31万円になる。180万円と言えば、月15万円の給与に対して31万円の保険税になる。
内容といたしましては、右側の説明欄に記載してありますが、国保税には所得が少ない場合、均等割あるいは平等割として課税される応益割部分を軽減する法定軽減制度というものがございます。
それによってこの国保財政運営については、県が運営することになりまして、市町村としては従来どおり保険料の徴収、あるいは医療費の負担軽減については、市としてもこれは保険料の軽減につながるよう制度に沿って施策を講じなければいけないと思っておりますが、今回の限度額の引き上げについては、一部高額所得の方については御負担をいただくわけですけれども、半面、また国の法定軽減の部分では判定所得の拡充によって軽減される